| 住宅用火災警報器の設置義務化 |
| 平成18年6月1日から火災に備えて、住宅用火災警報器の設置に努める様、施行されました。 住宅用火災警報器のご注文はこちらから |
| ●火災被害は住宅火災が半数以上(56.0%) |
| ●住宅火災による死亡者数は8割以上(87.9%) |
| ●そのうち犠牲者の52.9%が高齢者 |
| ●住宅火災で死に至った経過理由は逃げ遅れ69.3% |
| ●住宅火災における時間別死亡者数は就寝時間帯 |
| 総務省消防庁ではこうした理由により 住宅用火災警報器が義務化されます。 全 国 展 開 東京では平成16年10月から施行 各市町村は政令に定める基準に従い 平成18年6月1日までに施行されます。!! |
|
設置場所はこちら・・・ |
| 火災警報器設置推奨場所 | ||
| 寝 室 | お年寄りの部屋 | 子供部屋 |
| 台 所 | リビング | 階 段 |
| 書 斎 | 押入れ | クローゼット |
| トイレ | 廊 下 | 納 屋 |
| 基本はすべての部屋(浴室は除く)に設置しましょう すべての部屋への設置が困難な場合は 優先的に寝室・台所に設置し、徐々に設置場所を増やしていく事が必要です。 |
■火災警報器の種類と設置場所
●煙式火災警報器(火災により発生する煙を感知して火災発生を警報音で知らせる。)
火災早期発見は煙式火災警報器をお薦めします。
●熱式火災警報器(火災により発生する熱を感知して火災発生を警報音で知らせる。)
台所での火災以外の煙(魚を焼くなど)を感知して警報を発生する恐れのある場合は熱式警報器使用する。
しかし、30u以上のキッチンは煙式警報器にして下さい。
| 弊社の住宅用火災警報器をご使用ください。 天井・壁にご自分で取り付け可能。 配線不要・取付簡単 |
↑ ↑
機器詳細とご注文方法については上記バナーをクリックして下さい。
(東京都火災予防条例の条文から)
■住宅火災予防(条例第55条の5の3関係)
●住宅の防火性能の向上のため、全ての都民が努力すべき事項について、明確に規定されました。
この中で「消火器の設置」や「防炎性を有する物品の使用」等とともに、「住宅用火災警報器の設
置」が掲げられています。
■住宅用火災警報器の設置等(条例第55条の5の4関係)
●住宅の建築主は、住宅を新築し、又は改築しようとするときは、火災予防条例施行規則で定める基
準に従い、当該住宅に住宅用火災警報器を設置しなければならないとされました。
●住宅用火災警報器の製造者等が行う性能試験への消防職員の立会い、一定の性能が確認され
た住宅用火災警報器への表示及び現に販売され、又は設置されている住宅用火災警報器の性能
の調査等について規定されました。
■住宅用火災警報器の基準(条例施行規則第11条の7関係)
●住宅用火災警報器の基準について、以下のとおり規定されました。
住宅用火災警報器は、住宅の用途に供する防火対象物※(その一部が住宅の用途以外の用途に
供する防火対象物にあっては、当該住宅の用途以外の用途に供する部分を除く。)で、住宅の用途
に供する部分の床面積の合計が10u以上のものに設置することとされ、住宅内の各居室、台所及
び階段に設置することとされました。 ※防火対象物とは、建築物、工作物などを指します。
HOMEへ
Copyright 2004 Saving-Japan Co.,Ltd All Rights Reserved.